本稿ではいまさら人には聞けない「売掛金(うりかけきん)」についてご紹介します。企業間取引には売掛金や受取手形、未収金などお金に関する用語が多数飛び交いますので、それらの意味が曖昧になっている方は意外と多いものです。ここで売掛金の意味やその他の言葉との違い、それから売掛金未回収を防ぐ方法について知っていきましょう。
売掛金とは?
企業間取引において商品を販売またはサービスを提供すると、その対価として支払い代金を受け取ります。ただし、多くの場合は商品納入及びサービス提供のタイミングと、代金が支払われるタイミングは違います。これは、企業間取引において「与信取引」という手法を用いているからです。
与信取引は互いの信用の上に成り立つ取引であり、一定期間内に販売した商品や提供したサービスの代金を、特定の期日にまとめて支払われるという取引手法になります。つまり、商品販売及びサービス提供から代金支払いまで、一定のタイムラグがあるということです。
販売側は代金を確実に支払ってもらうために、支払期日までの間、支払われるであろう代金を管理します。その代金のことを売掛金と呼びます。この他、「売掛債権」や「後払い代金」「つけ払い代金」などとも呼ばれています。
ちなみに売掛金は将来的に代金を受けとる権利なので、企業の賃借対照表では資産区分に分類されます。
未収金と受取手形との違い
未収金との違い
未収金というのは「未だ収入していない代金」という意味なので、売掛金と混同されがちですが明確な違いがあります。その違いとは「営業取引によって発生したもの」か「営業外取引によって発生したものか」です。
売掛金は営業取引によって発生した代金のことを指します。営業取引とは、本業としている事業活動の中で、営業が獲得した案件から得る代金のことです。商品やサービスを提供し、その対価として代金を受け取る場合は売掛金に分類されます。
一方、未収金は営業外取引によって発生した収入金を指します。営業外取引とは「有価証券の売却」や「不動産の売却」、「機械設備の売却」など本業以外の場面で、所有不動産や所有資産を売却する、不動産の賃料収入などを指します。
未収金を賃借対照表に計上する場合は、原則として決算期後1年以内に回収の見込みが立っているという条件が必要です。
受取手形との違い
受取手形とは購入側(債務者)が販売側(債権者)に宛てて、所定の期日までに支払うことを約束した証書のことです。売掛金と同様に賃借対照表上では資産区分に分類されます。売掛金との違いは、「第三者に譲渡でき、支払期日までに現金化できる」という特徴があることです。
たとえば企業Aが企業Bとの取引において商品を販売し、その対価として受取手形(1,000万円分)を受領しました。その後、企業Bの支払い期日を末までの間に企業Cとの取引によって1,000万円の支払い債務が発生し、早急に代金を支払い必要が発生します。しかし企業Aの手元には1,000万円のキャッシュが無いため、企業Bから受領した受取手形を企業Cに譲渡し、代金支払いに充てます。企業Cは企業Bの支払い期日になると受取手形を現金化し、三者間の取引が問題無く完了します。
ただし、受取手形は「不渡り」になる可能性があります。上記の場合でいいますと、企業Bに支払い能力が無くなり期日までに1,000万円の代金を用意できなくなり、受取手形が現金化できなくことです。
売掛債権サイクルとは
商品の販売及びサービスの提供後、期日に売掛金を支払ってもらうまでの期間を「売掛債権サイクル」といいます。売掛金が回収されるまでの期間を知ることで、会社の資金繰りがどのように行われているのかが把握できます。売掛金サイクルは短いほど現金化が早くなるため、販売側の資金繰りが楽になります。この期間が長くなると、売上が立っても現金による収入が少ないため、資金繰りが厳しくなるのが一般的です。
<業種別、売掛債権サイクルの目安>
業種 |
売掛債権サイクル期間 |
建設業 |
46.3日 |
製造業 |
66.7日 |
情報通信業 |
52.0日 |
運輸業 |
43.0日 |
卸売業 |
56.8日 |
小売業 |
20.3日 |
不動産業 |
4.2日 |
飲食・宿泊業 |
3.0日 |
サービス業 |
32.5日 |
引用:中小企業庁『中小企業の財務指標(平成16年1月~12月決算期データ、平成17年調査をもって廃止)』
建設業・製造業・情報通信業・卸売業など商品販売点数が大規模な取引になるような業種ですと、売掛債権サイクルが総じて45日間を超えています。新規事業における売掛債権サイクルに迷ったら、これらの情報を参考にしてみてください。
売掛金の未回収を防ぐには?
売掛金は将来的に支払われるはずの代金であり、取引先が期日通りに入金することで現金化されます。販売側はそこで初めてキャッシュを得て、資金にすることができるため、売掛金の「未回収リスク」は絶対的に避けなければいけません。
売掛金未回収が発生する理由はさまざまですが、一般的には「支払い忘れ」や「請求書不備」などが挙げられます。ただし、中には商品やサービスに対するクレームにより支払いが遅れていたり、取引先が経営難に陥って支払い能力が低下しているなどの理由もありますので、リスクマネジメントによってそれらの未回収リスクを回避することが大切です。
売掛金の未回収を防ぐには、まず「与信管理」を徹底します。与信管理とは、取引先の支払い能力を確認したり経営状況を把握したりすることで、商品やサービスを提供するにあたり信用できる企業がどうか?を見極めることを指します。要するに取引先の信用を評価することで、取引の可否を判断するのです。
与信管理の結果信用のおける取引先だけを取引を実施することで、未払いリスクを大幅に低減できます。また、取引先ごとに与信限度額を設定し、与信取引において取引金額の上限を決定します。与信取引を実施しても未払いリスクは無くならないため、万が一未払いが発生しても自社が大きなダメージを受けないようにするためです。
次に検討すべき未回収リスクの回避方法が、「代金保証付きの請求代行サービス」や「ファクタリングサービス」を利用することです。請求代行サービスの中には、取引先から期日通りの代金支払いが確認できなかった場合に、サービス会社がその代金を保証する場合があります。取引ごとに手数料はかかりますが、売掛金の未回収リスクがゼロになるため、安心して取引に集中できるメリットがあります。
一方、ファクタリングサービスとは売掛債権をサービス会社に販売して、その対価として手数料を差し引いた代金を受け取るサービスです。サービス会社によっては取引代金の30%以上を手数料として徴収される可能性があるのでご注意ください。
いかがでしょうか?これで売掛金の意味や未収金・受取手形の違いを知っていただけたのではないかと思います。売掛金の適切な管理のためのも、管理環境を見直したり新しいサービス利用を検討したりしましょう。その際にはクロネコ掛け払いをご検討ください。
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