売掛金(債権)の回収は会社にとって経営活動の生命線のようなものです。売掛金を回収することで初めて売上がキャッシュになり、資金として経営活動に回すことができます。しかし、この売掛金が回収できなくなる可能性もあります。
取引先の経営難や倒産、突然の被災など理由は様々ですがどんな商取引にもそうしたリスクは必ず存在します。ちなみに売掛金回収が不可能なことを「売掛金が焦げ付く」などと表現します。
では、売掛金が焦げ付いた場合その責任は誰が負うのでしょうか?経営者か?営業統括責任者か?営業部長か、あるいは営業担当者か?
今回は売掛金未回収の責任についてと、リスク軽減のための対策についてお話します。
売掛金未回収の責任は営業担当者には無い?
そもそも「売掛金」というものは、与信取引において商取引が発生した時点で販売側に生じる「商品やサービスに対する支払いを請求する権利」のことです。これを「債権」とも呼びます。
売掛金は販売側と購入側の協議によって決められた期日に支払われるのが通常であり、購入側はその期日までに指定の方法で代金を支払わないといけません。販売側は期日までに代金が支払われなかった場合「売掛金未回収(焦げ付き)」になり、最悪の場合は完全に回収不可能な状態になることもあります。
売掛金未回収が発生した際に、営業担当者や一般社員の責任として「未回収分の代金を給料から天引きする」といった処置を取る企業がまれにあります。あるいは、売掛金未回収により多額の損害を被ったということで担当営業者を懲戒処分するといった処置も少なくありません。では、こうした処置は正しいのでしょうか?
状況にもよりますが、基本的に売掛金未回収の責任は営業担当者にはありません。故意やよほど重大な過失でない限り、未回収の責任を営業担当者に求めることは難しいでしょう。
とある判例では、売掛金未回収により800万円以上の損害を被ったとして退職届を提出した営業課長を届け日よりも前に懲戒解雇したというケースがあります。この営業課長は退職の意思表示をしているため、これは営業課長に退職金を渡さないための処置だと考えられます。
これに対し営業課長は退職金の支払いを求めると共に、懲戒解雇処分により精神的被害を被ったとして300万円の損害賠償を請求しました。会社はこれに対し回収不能となった売掛金によって被った損害の賠償を求めました。
この判例の結論は、懲戒解雇処分を無効として営業課長への退職金支払いと損害賠償200万円の支払いを会社に命じ、回収不能となった売掛金の約4分の1にあたる200万円の支払いを営業課長に命じました。
以上のように、売掛金未回収の責任をすべて営業担当者に求めることは難しいでしょう。どんなに勤務怠慢でも、会社の管理体制に少しでも不備があれば会社の責任問題として扱われることが多くなります。
取引先の経営者や役員に支払いを請求することは可能か?
ここで忘れてはいけないことが「売掛金未回収になる元凶はそもそも取引先にあること」です。営業担当者はあくまで売上のために仕事を取ってきたのであり、売掛金を支払わないのは取引先です。取引先からの売掛金回収が難しいのであれば、取引を行った取引先の経営者や役員に責任があるとして支払いを請求することはできないのでしょうか?
様々な法令や判例から考えると、「売掛金を請求する権利はあるが、それが支払われるかどうかは取引先次第」というのが結論です。その理由が「会社と経営者は原則的に別である」という法人格の原則があります。
噛み砕いて説明すると、取引先に対して発生した売掛金は連帯保証人契約などを締結していない限り、あくまで「会社(法人)として」支払う義務があるというだけで、「経営者(個人)として」支払う義務はありません。ですので、取引先が倒産したとしてもその元経営者や役員に対して未回収となった売掛金の支払いを請求することはできないのです。
たとえば経営継続が明らかに困難な状況を認識していたり、売掛金支払いの見込みがないにも関わらず商取引を行ったといった悪質なケースの場合、その会社の経営者や役員に対して損害賠償を請求できたというケースもあります。しかし、そうした事実を立証することも難しいためこうした判例は少ない方でしょう。
取引先の経営者や役員に対し未払金の回収を求めたい場合は、契約時に「連帯保証人契約」を依頼するのがシンプルな解決策です。信用が少ないベンチャー企業や中小企業に対しては、経営者や役員が連帯保証人となることを依頼しておくと、万が一売掛金未回収が発生した場合の請求が可能です。
ただし、会社の連帯保証人になることに法的義務はなく、個人としての負担が大きいことから断られるケースもあると思います。
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売掛金未回収リスクを軽減するための対策とは?
与信取引において売掛金が未回収になるリスクは必ずあります。では、そのリスクを軽減するための対策とはどんなものがあるでしょうか?
まず挙げられるのが「与信管理を徹底すること」です。そもそも「与信」とは相手に信用を与えて、この取引先なら売掛金を問題なく回収できるだろうと信用すること。こうした信用の管理を徹底することである程度、売掛金未回収リスクを軽減できます。
具体的には取引先の決算報告書や基本情報、または経営者情報などを踏まえて与信審査を行い、基準を通過した会社とだけ商取引を行います。さらに、取引先によって与信限度額を設けて、万が一売掛金未回収が発生した際に自社が被る損害を最小限に抑えるなどの取り組みも行います。
多くの企業はこうした与信管理の徹底によって売掛金未回収リスクを軽減するわけですが、必ずしもリスクがゼロになるわけではありません。そのため、取引先の突然の倒産やちょっとした支払い遅延によって自社が損害を被る場合もあります。
そこで、売掛金未回収リスクをゼロにするためには「決済代行サービス」を利用するのが有効です。これは企業が行う商取引における与信管理から請求管理までを代行し、売掛金未回収リスクを軽減するためのサービスです。
ヤマトクレジットファイナンスが提供する決済代行サービスの「クロネコ掛け払い」は、面倒の多い与信管理から代金請求や請求書発行などを行う請求管理まで、商取引における決済業務のほとんどを代行するサービスです。
たとえば新規顧客と商取引を行いたい場合、その会社についてご連絡いただくだけで最短5分で与信審査結果を返答します。与信限度額についてもその際に決定するため、その範囲内であれば売掛金未回収リスクはゼロです。未回収が発生したとしても、ヤマトクレジットファイナンスがその金額を100%保証するため、顧客側の支払い状況によらず期日通り売掛金が支払われます。
与信管理や請求管理を徹底することで売掛金未回収リスクを軽減することはできます。しかし、そこに費やす時間や人件費などを考慮すれば「クロネコ掛け払い」のような決済代行サービスを利用する方が圧倒的低コストかつ低リスクで商取引を進めることが可能です。
もしも皆さんの会社で売掛金未回収による問題が発生しているのであれば、ぜひ「クロネコ掛け払い」をご検討ください。ヤマトグループが責任を持って貴社の決済業務を管理し、リスクゼロの安全かつ安心な商取引を支援します。
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